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結論

勝訴(請求認容)

商標「エレガント」の品質表示性と識別力(第3条第1項第3号|審判異議2000−90486(T2000−90486/J7))

審判番号
異議2000−90486(T2000−90486/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「エレガント」
争点(論点)
「エレガント」の品質表示性と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2000−90486(T2000−90486/J7)・異議)は、本件商標「エレガント」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「エレガント」の品質表示性と識別力」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4356632号商標の指定商品中「眼鏡」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4356632号商標の指定商品中「眼鏡」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4356632号商標は、「エレガント」の片仮名文字と「ELEGANT」の欧文字を上下二段に書してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載したとおりの商品を指定商品とし、平成8年10月11日に登録出願、平成12年1月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人の取消理由

本件商標はその指定商品中「眼鏡」については商標法第3条第1項第3号に該当し、その登録は取りれされるべきである。

証拠方法として、甲第1号証ないし同第4号を提出している。

3 本件商標に対する取消理由

本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、通知した取消理由は、次のとおりである。

本件商標は、「エレガント」の文字と「ELEGANT」の文字とを二段に左横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものであるところ、「エレガント/ELEGANT」の語は、「上品な、優雅な」等を意味する外来語(英語)として、日常一般に親しまれているばかりでなく、被服等のファッション関係の分野においては、その形や色等がけばけばしくなく落ち着きが漂っている様を表現する用語として普通に用いられているものである。

そして、登録異議申立人の提出に係る甲第4号証(眼鏡についてのチラシ)によれば、本件商標の指定商品中の「眼鏡」は、単に視力補強という実用性を追求するのみならず、眼鏡フレームの形や色、テンプル部分の飾り等によって、仕事向けのまじめなイメージのものから遊び感覚のものまで様々なタイプのものがあり、トータルファッションの一つとして、ファッション性の高い商品であることから、眼鏡についても「エレガント」の語は、「エレガントなフレーム」、「エレガントなシルエット」のように、そのデザインが優雅であることの意味合いを表す語として普通に用いられている事実が認められる。

してみれば、本件商標は、「エレガント」の文字と「ELEGANT」の文字とを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから、これをその指定商品中の「眼鏡」について使用しても、これに接する取引者・需要者をして、単に商品の品質を表したものと理解・認識させるにすぎないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中の「眼鏡」について、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

商標権者は、上記3の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。

したがって、本件商標は、上記3の取消理由のとおり、結論掲記の商品について、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものであり、同法第43条の3第2項の規定によって、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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