Trademark Appeal Case
周知商標の称呼と混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90265(T2000−90265/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4338199号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成6年7月15日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立の理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、申立人が所有する登録第1310298号商標及び同第1455331号商標と称呼、観念において類似するものであり、指定商品も同一または類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反している。また、同じく登録第1400528号商標及び同第2689943号商標は、申立人の製造、販売する「スキー、スノーボード」の商標として、広く一般に知られているから、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同するおそれがあるものであり、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、取り消されるべきである。
3 当審における取消理由
当審における取消理由は概略次のとおりである。
申立人は、昭和48年2月23日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和54年11月30日に設定登録されている登録第1400528号商標及び平成3年10月21日に登録出願され、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年7月29日に設定登録されている登録第2689943号商標(以下これらを「引用商標」という。)を申立人の業務に係る商品「スキー、スノーボード」等に使用している。そして、引用商標は、本件商標の出願時には上記商品を扱う取引者・需要者の間においては広く認識されるに至っていたものと認められる。
ところで、引用商標は、モノグラム化された表現を採用しているものであるが、これに接する取引者、需要者間においては「ケーツー」の称呼のもとで取引されている実情がある。
そうとすれば、本件商標は、「ケーツー」の称呼を生ずる「K2」の文字を顕著に有してなるものであるから、本件商標をその指定商品について使用するときは、該商品があたかも申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生じせしめるおそれがあるものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
当審における前記3の取消理由に対し、商標権者は、何ら意見を述べていない。そして、前記取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものであって、同法43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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