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Trademark Appeal Case

称呼・商品類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90593号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4229675号商標の登録を維持する。

理由テキスト

本件登録第4229675号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年12月5日に登録出願され、「CHANNEL PARIS」の欧文字を横書きしてなり、第16類「雑誌,新聞」を指定商品として、平成11年1月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和14年6月3日に登録出願され、「N ゚5」、「CHANEL」及び「PARIS」の文字を三段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和14年11月6日に設定登録された登録第323669号商標。同じく、昭和40年11月2日に登録出願され、「CHANEL」の欧文字を横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和43年7月10日に 設定登録された登録第785680号商標。同じく、昭和40年11月2日に登録出願され、「CHANEL」の欧文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和45年6月12日に設定登録された登録第860151号商標。同じく、昭和45年9月18日に登録出願され、「CHANEL」の欧文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和51年9月13日に設定登録された登録第1218150号商標(以下、「引用各商標」という。)と類似する「CHANNEL」の文字に、自他商品識別機能を果たさない「PARIS」の文字を付加したにすぎない構成からなる商標であるから、引用各商標の著名性を考慮に入れるならば、本件商標がその指定商品について使用された場合、これに接する取引者・需要者は、恰も申立人の業務に係る商品であるかの如く認識し、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

引用各商標が申立人又は関連会社により商品「香水、化粧品、婦人服、バッグ、革小物、靴、ベルト、アクセサリー、腕時計、ネクタイ」等に使用されて周知著名である事実は認め得るところであるが、本件商標の指定商品は「雑誌,新聞」であり、引用各商標の使用商品とはその商品の製造・販売・用途・需要者の範囲等を著しく異にするものである。

さらに、本件商標は、雑誌の題号として既に使用されているものであり、構成中の「CHANNEL」の文字は「[報道、通信などの]媒介、手段・[放送]チャンネル」等の意味合いを有する語として一般に広く理解されており、「チャンネル」と称呼されるものであるから、「シャネル」と称呼される引用各商標とは称呼、観念上明らかに相違して類似しないものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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