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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91146(T2000−91146/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4407844号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4407844号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年9月14日に登録出願され、「Limonya」の文字を標準文字とし、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年8月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成3年11月7日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年11月29日に設定登録されている登録第2718137号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼及び外観において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成からなるところ、本件商標は、その構成文字に相応して「リモンヤ」の称呼を生ずるものと認められ、引用商標は、異議申立人も主張しているように、その構成中の「LIMONNAYA/Limonnaya」の文字に相応して「リモンナヤ」の称呼を生ずるものと認められるものである。

しかして、両称呼の差異は、後半における「ナ」の音の有無の差異とはいえ、この「ナ」の音は、響きの弱い「ン」の音の後に位置していることから、相対的に明瞭に聴取し得るばかりでなく、全体としても4音対5音という比較的短い音構成であることとも相俟って、これらを一連に称呼するも、その語韻、語調を異にし、十分区別し得るものである。

また、両商標は、差程多くない文字構成にあって「NA」あるいは「na」の文字の有無の差異を有するものであるから、外観においても紛れるおそれはないものというべきであり、観念においては、比較すべくもないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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