Trademark Appeal Case
造語の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91088(T2000−91088/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4399410号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年1月20日に登録出願され、「ニューポリカ波板」の文字を横書きしてなり、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),鉱物性基礎材料,タール類及びピッチ類,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),人工魚礁(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,道路標識及び航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。),石製彫刻,石製郵便受け,コンクリート彫刻,大理石製彫刻,灯ろう,飛び込み台(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成12年7月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「新しいポリカーボネート製の波板」を認識させるものであり、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものである。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「ニューポリ力波板」の文字よりなるところ、申立人の提出に係る証拠を検討したが、新聞に掲載されている見出し及び記事(甲第2号証ないし同第6号証)に「ポリカ」と記載されていることは認められるものの、いずれも「ポリカ−ボネート」又は「ポリカーボネート樹脂」と記載された後に表示されているものであって、むしろ、業界の資料としてよく使用されると思われる財団法人経済調査会発行の「積算資料」(甲第7号証)には、合成樹脂板の項で「ポリカーボネート波板」と表示されているものであり、これらの証拠からは「ポリ力」の語が「ポリカーボネート」又は「ポリカーボネート樹脂」の略称として、建材等を取り扱うこの種業界において普通に使用されているものとは認められない。
そうすると、本件商標中の「波板」の文字は波板状に成形した商品を認識させるとしても、その前に書された「ニューポリカ」の文字は、特定の意味合いを有しない一種の造語を表してなるものとみるのが相当である。
してみれば、本件商標がその指定商品のいずれについても、その商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者、需要者の間に認識されているものとは認められない。
また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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