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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91004(T2000−91004/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4393681号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4393681号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成11年2月12日に登録出願され、第9類「レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第41類「インターネットによる映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行に関する情報の提供,インターネットによる興行場の座席の手配,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く)」を指定商品及び指定役務として、平成12年6月23日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、以下の(1)及び(2)に示す登録商標(以下、一括して「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「スキー板、スキー板用ビンディング,スキーブーツ」を表示するものとして世界的に著名になっているところ、本件商標は、引用商標と、その指定商品中第25類「被服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」については同一又は類似し、また、企業の多角経営化に乗り出しているのが一般に認められるところから、本件商標をその指定商品中の取消請求に係る指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、申立人又は申立人の業務又はこれと何らかの経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く認識し、その出所について混同を生ずるおそれがある。さらに、「ATOMIC」「アトミック」は申立人名称又はその呼称名としてわが国において広く知られているものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第8号に違反して登録されたものであるから、本件商標は、その指定商品中「被服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」についての登録を取り消されるべきである。

(1)引用登録第1105535号商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和42年2月7日に登録出願され、第24類「運動具」を指定商品として、昭和50年2月6日に設定の登録がされ、該商標権は、昭和60年2月13日及び平成8年2月28日の2回に亘り存続期間の更新登録がされているものである。

(2)引用登録第2420670号商標は、「ATOMIC」の文字を横書きしてなり、平成1年10月27日に登録出願され、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成4年6月30日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示すとおり、黒塗り円図形内に「ATOMIC」の欧文字と「POP」の欧文字とを白抜きに表し、これら文字に平行するように上部に一本、下部の左半分に二本の白抜き細線を表してなるものである。しかして、これら文字部分は同じ書体、同じ大きさをもって円図形内に整然と収まっていて視覚上一体のものとして看取し得るばかりでなく、これより生ずるとみられる「アトミックポップ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、かつ、全体として一種の造語を表したものというべく、これら文字部分は常に全体として一体のものとして認識し把握されるものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、「アトミックポップ」の一連の称呼のみを生ずるものというべきであって、殊更、構成中の「ATOMIC」の文字部分を抽出し、該文字部分に相応する外観、観念及び称呼をもって取引に資されるというべき特段の理由は見出せない。

そうすると、本件商標より単に「アトミック」(原子の)の称呼、観念を生ずるものとはいえないから、これを前提に本件商標と引用商標との類似を述べる申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって本件商標と引用商標とを類似のものとすることはできない。その他、本件商標と引用商標とを類似とすべき理由は見出せない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえない。

次に、申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標が「スキー板、スキー板用ビンディング,スキーブーツ」を表示するものとして需要者の間に広く認識されていることが認められるとしても、それら証拠によっては本件商標に係る指定商品の分野において需要者間に広く認識されているとする点、あるいは申立人がそれら商品に係る業務まで事業範囲を拡大しているとする点は明らかでなく、それを認めるに十分な証拠はない。そして、本件商標と引用商標とは非類似のものであって互いに別異のものであり、かつ、ほかに両者が紛れるとする事由は見出せないから、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する需要者が直ちに引用商標を想起し、申立人業務と何らかの関係を有するものの如くその出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものとはいえない。

さらに、申立人提出の証拠によっては、本件商標の登録出願時に「ATOMIC」が申立人の名称の略称であり著名な略称として認識せられたものとの点は俄に認め難いものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものとはいえない。

したがって、本件商標は、前記各法条の規定に該当するものとはいえないから、その登録に係る指定商品中の「被服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」について、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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