Trademark Appeal Case
インターネット関連商品役務の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90537(T2000−90537/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4360805号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年8月18日に登録出願され、「Internet Week」の文字を横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年2月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成9年4月24日に登録出願され、「Internet Week」の文字を横書きしてなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年6月1日に設定登録された登録第4479584号商標と称呼において類似の商標であり、かつ、指定商品も引用商標の役務もいずれもインターネットに関連する事項について情報を伝達する点で類似のものである。
現代においては、印刷物で伝達される情報はインターネットによっても伝達されるのが通常であるため、世間はこれらを全く別世界の手段と考えることはなく、伝達すべきものが同じであれば、印刷物によるか、インターネットによるかは単なる手段の選択の問題にすぎないと考えているのが実情であって、本件商標にかかる指定商品と引用商標に係る指定役務とは類似関係にある。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、引用商標の指定役務である第35類「インターネットを利用した電子応用機械器具その他の商品の販売に関する情報の提供,インターネットを利用したインターネットおよびハイテクノロジーに関する経営指導および企業情報の提供」及び第42類「インターネットを利用した電子応用機械器具に関する技術情報の提供」は、本件商標の指定商品「主としてコンピューターネットワークに関する事項を内容とした絵はがき・カレンダー・雑誌・新聞・地図・日記帳」とは、役務の提供に係る質と商品の品質、及び需要者層を異にするものである。
そうすると、本件商標の指定商品と引用商標の指定役務は、類似しない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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