Trademark Appeal Case
商標の混同判断と周知性・商品役務
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91171(T2000−91171/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4406025号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年8月11日に登録出願され、「ネットフォリオ」の文字と「Netfolio」の文字とを二段に左横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年8月4日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
「NETFOLIO」の文字を書してなる商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る役務「インターネットを利用した投資サービス」を表示するものとして、取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、申立人の役務は、インターネットを介して提供されるものであるから、本件商標の指定商品とは密接な関連性を有しており、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、申立人の提出に係る証拠をもってしては、本件商標の登録出願時において、引用商標が申立人の業務に係る役務「インターネットを利用した投資サービス」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとまでは認め難いばかりでなく、本件商標の指定商品と申立人の業務に係る役務とは、その事業者、製造者・販売者、用途、需要者の範囲等を全く異する異種、別個のものである。
してみれば、商標権者が、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、その商品が申立人又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。