Trademark Appeal Case
称呼の要部抽出の可否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91190(T2000−91190/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4406984号商標(以下「本件商標」という。)は、「GUESS CLUB」の欧文字を横書きしてなり、平成7年11月21日に登録出願され、第24類「織物(畳べり地を除く),メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,枕カバー,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳」を指定商品として、平成12年8月11日に設定登録がされたものである。
2 登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の(1)乃至(5)に示す各登録商標(以下(1)乃至(5)を一括して「引用商標」という。)は、申立人に係るものとして、また、「GUESS」は、申立人の著名な略称として一般に広く認識されているところ、本件商標は、引用商標と商標において類似し、本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人の業務に係る商品であるかの如くその出所について混同を生ずるおそれがあり、さらに、本件商標は、引用商標の顧客吸引力にただ乗りして不正の利益を得ようとする不正の目的をもって使用するものであり、かつ、公序良俗に反するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号、同第8号、同第19号及び同第7号に違反して登録されたものであるとしている。
(1)登録第2031941号商標は、「GUESS」の欧文字と「?」記号とを結合して「GUESS?」と横書に表した構成よりなり、昭和61年4月30日に登録出願され、第16類「織物、編物、フエルト、その他の布地」を指定商品として、昭和63年3月30日に設定登録されているものである。
(2)登録第1795813号商標は、「GUESS」の欧文字と「?」記号とを結合して「GUESS?」と横書きに表した構成よりなり、昭和57年9月10日に登録出願され、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和60年7月29日に設定登録されているものである。
(3)登録第2065076号商標は、別掲の(イ)に示すとおりの構成よりなり、昭和60年4月3日に登録出願され、第17類「フランス製のジーンズ地よりなる被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和63年7月22日に設定登録されているものである。
(4)登録第2213017号商標は、別掲の(ロ)に示すとおりの構成よりなり、昭和62年9月10日に登録出願され、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成2年2月23日に設定登録されているものである。
(5)登録第2048363号商標は、「GUESS」の欧文字と「?」記号とを結合して「GUESS?」と横書きに表した構成よりなり、昭和61年4月30日に登録出願され、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品、屋外装置品、記念カップ類、葬祭用具」を指定商品として、昭和63年5月26日に設定登録されているものである。
3 当審の判断
本件商標は、「GUESS CLUB」の欧文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで表されていて、外観上纏まりよく一体的に看取し得るばかりでなく、観念上も一つのクラブ名を表すものとして把握、認識し得るものであって、これより生ずるとみられる「ゲスクラブ」の称呼も格別冗長なものでなく、淀みなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本件商標は、全体として一種の名称を表示したものとして看取されるものといえるから、該構成文字に相応して「ゲスクラブ」の一連の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
そうすると、本件商標より単に「ゲス」(推測する)の称呼、観念が生ずるということはできないから、これを理由に本件商標と引用商標との類似を述べる申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって本件商標と引用商標とを類似のものとすることはできない。その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき理由は見出せない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。
次に、申立人の提出した証拠を検討するに、引用商標がその指定商品について使用され、当該広告活動が東京、大阪などでされたことが認められるとしても、当該広告は、イメージ広告であって、引用商標が具体的にどの商品に使用されているのかその状況が明らかでなく、引用商標が申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたとする点を認めるに十分なものとはいい難いから、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が直ちに引用商標を想起し、該商品が申立人または申立人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。
また、同証拠によっては、本件商標の登録出願時に「GUESS」が申立人の名称を表示しあるいはその略称として著名であったとする点を認めるに十分なものとはいい難いから、本件商標が他人の名称またはその著名な略称等を含むものとはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第8号に違反して登録されたものとはいえない。
さらに、本件商標は、構成自体において矯激、卑わいまたは差別的な印象を与えるものでなく、また、これを使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反し、あるいは、他の法律によってその使用が禁止されているものとはいい難いものであり、かつ、引用商標に化体した信用にただ乗りし、さらには商取引の秩序を害するというような事情も見出せない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第19号に違反して登録されたものとはいえない。
したがって、本件商標は、前記法条の規定のいずれにも該当しないものであるから、その登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり決定する。
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