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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90610号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4227302号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4227302号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年12月11日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る商標、すなわち、昭和63年8月12日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成4年4月30日に設定登録された登録第2402864号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、その構成別紙に示す構成よりなるところ、これを構成する「JONNY」、「MAX」及び「ジョニー」、「マックス」の各文字部分は、意味上において、軽重の差は見出し難く、しかも、構成各文字は同書体、同じ大きさをもってまとまりよく表現されていて、視覚上一体的に看取し得るものであり、かつ、これより生ずるとみられる「ジョニーマックス」の称呼も格別冗長に亘るものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

してみれば、本件商標は、これを殊更前半の「JONNY」、「ジョニー」の各文字と後半の「MAX」、「マックス」の各文字とに分離して考察しなければならないような特段の事情は見出し難く、常に「ジョニーマックス」の称呼のみを生ずるものであって、その一連の称呼をもって取引に資されるものといわなければならない。

そうすると、本件商標より「マックス」の称呼を生ずるということはできないから、これを前提に本件商標と引用商標との類似を述べる登録異議申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって本件商標と引用商標とを類似のものということはできない。その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえない。その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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