Trademark Appeal Case
複合商標の称呼一体性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91204(T2000−91204/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4407035号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年9月13日に登録出願され、「ケ口ちゃん」の文字を標準文字として横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成12年8月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和6年3月17日に登録出願され、「ケロ」の文字を縦書きしてなり、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、昭和7年6月23日に設定登録された登録第235347号商標及び昭和57年2月9日に登録出願され、「ケロ」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和61年6月27日に設定登録された登録第1869018号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と称呼上、類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当事の判断
本件商標は前記の構成よりなるものであるところ、その構成に係る各文字は外観上まとまりよく一体的に表わされていて、構成音数においても4音という簡潔なものといえるものであり、そして、称呼における全体的語呂・語調からしても一気によどみなく一連に称呼し得るものである。これらを勘案すると、たとえ構成中の「ちゃん」の文字部分が「さん」の転移語で親しみを表わす呼び方の接尾語として認識される語であるとしても、かかる構成においては敬称、愛称等この文字部分を読みこんで一連に称坪されるとみるのが相当といえるものである。さらに、該「ちゃん」が商品の品質、用途等を表示する語とはいえないものであり、加えて、「ケロ」の文字部分より特定の観念を生ずるとは認められないものであるから、本件商標は、一連一体のものとして把握し認識されるものとみるのが自然である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「ケロチャン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標より「ケロ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。そして、両商標は、他に類似するところがない。
してみると、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。