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Trademark Appeal Case

称呼・外観・観念の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91196(T2000−91196/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4407913号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4407913号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ラクシード」の仮名文字を標準文字とし、平成9年6月16日に登録出願、第3類「水歯磨き,その他の歯磨き」を指定商品として、平成12年8月11日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、以下の(1)ないし(7)に示す各登録商標を引用し、引用各商標は申立人の業務に係る商品特に「せっけん、シャンプー、ヘアリンス」を表示するものとして日本及び諸外国において周知著名となっているところ、本件商標は、周知著名な「LUX」の文字をその一部に包含する登録第4407912号商標「LUXIDE」に対応するものであるから、これをその指定商品について使用すれば、恰も申立人又は申立人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く誤認させ、需要者に商品の出所の混同を生ぜしめるのは必至である。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に該当すること明白であるので、同法第43条の2第1号に該当し、その登録を取り消すべきであるとしている。

(1)登録第86965号商標は、「ラックス」の仮名文字を縦書きしてなり、大正6年5月25日に登録出願され、第4類「石鹸」を指定商品として、大正6年7月16日に設定の登録がされ、該商標権は現に有効に存続するものである。

(2)登録第675296号商標は、「LUX」の欧文字を横書きしてなり、昭和37年3月26日に登録出願され、第4類「せつけん類、歯みがき、薫料」を指定商品として、昭和40年5月11日に設定の登録がされ、該商標権は現に有効に存続するものである。

(3)登録第679790号商標は、「LUX」の欧文字と「ラックス」の仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和37年6月2日に登録出願され、第4類「せつけん類、歯みがき」を指定商品として、昭和40年6月30日に設定の登録がされ、該商標権は、現に有効に存続するものである。

(4)登録第1573723号商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和53年4月20日に登録出願され、第4類「せつけん類」を指定商品として、昭和58年3月28日に設定の登録がされ、該商標権は、現に有効に存続するものである。

(5)登録第2128318号商標は、「LUX」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年12月15日に登録出願され、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成1年4月28日に設定の登録がされ、該商標権は、現に有効に存続するものである。

(6)登録第2553622号商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成2年6月7日に登録出願され、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成5年7月30日に設定の登録がされたものである。

(7)登録第2553626号商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成2年6月15日に登録出願され、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成5年7月30日に設定の登録がされたものである。

3 当審の判断

本件商標は、「ラクシード」の片仮名文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで、かつ、等間隔に表されていて、外観上纏まりよく一体的に看取し得るばかりでなく、これより生ずる「ラクシード」の称呼も一気一連に称呼し得るものであり、かつ、これよりは、何ら特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認識し把握されるものというべく、常に前記一連の称呼のみをもって取引に資される固有の商標とみるのが自然である。

これに対して、申立人に係る引用各商標は、その構成前記のとおり「LUX」、「Lux」または「ラックス」の各文字を単独で、または、これらを組み合わせ、あるいは、これら文字を主要部とするものであって、いずれの場合も、それら文字より生ずる「ラックス」の称呼をもって取引に資されるものといえる。

そこで、両者の類否についてみると、本件商標は、その構成文字に相応して「ラクシード」の一連の称呼のみを生ずるものであること前記のとおりであり、一方、引用各商標は、「ラックス」の称呼を生ずるものであるから、両者はその構成音数、音の配列を著しく異にし、彼此聞き誤る虞はなく、また、外観の点においては、両者は全体の外観印象を異にし、彼此見誤る虞はなく、さらに、観念の点においては、本件商標が造語であるのに対し、引用各商標は「ルクス(照度の単位)」の意味合いを想起させるものという点で両者は判然と区別し得るものであるから、結局、両者は何ら紛れる虞のない非類似の商標であって、互いに別個の商標とすべきものである。

そして、たとえ、引用各商標または申立人の使用に係る「LUX」、「Lux」または「ラックス」の各商標が同人の業務に係る「せっけん、シャンプー、ヘアリンス」を表示するものとして、本件商標登録出願時に需要者の間に広く認識せられたものであるとしても、本件商標は前記のとおり、引用各商標とは別個のものであり、ほかに、両者間にその出所を混同させる要因は見出せないから、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する需要者が直ちに引用各商標を想起し、申立人の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。

申立人は、本件商標は「LUXIDE」の文字よりなる登録第4407912号商標に対応するものとしているが、商標本来の機能(自他商品の識別機能)に照らし、文字書体を異にすれば、自ずとその機能・役割も異なるものであるから、その点を無視して述べる申立人の主張は単に事情を述べるに止まるものであって妥当でなく、採用の限りでない。その他、前記認定を覆すに足りる証拠はない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

なお、本件異議申立については、当初の申立理由(商標法第4条第1項第11号ほか)に関わりなく、その後補正された申立理由(前記2)に基づき審理した。

よって、結論のとおり決定する。

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