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Trademark Appeal Case

漢字造語の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第18403号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字により「華紫」の文字を横書きしてなり、第29類「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,お茶漬けのり,ふりかけ」を指定商品として、平成10年7月13日登録出願、その後、平成11年8月26日付け手続補正書により指定商品を「干しのり,焼きのり,味付けのり,お茶漬けのり,ふりかけ」と減縮補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4159225号商標(以下、「引用商標」という。)は、「カシー」の文字と「CATHY」の文字を横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成8年5月14日登録出願、平成10年6月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否について判断すると、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、本願商標と引用商標は、明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。

次に、称呼についてみると、本願商標は、標準文字により「華紫」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔に表示し、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本願商標の構成全体をもって一体不可分の一種の造語を認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ハナムラサキ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、「カシー」の文字と「CATHY」の文字を横書きしてなり、これよりは、「カシー」の文字に相応して、「カシー」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「ハナムラサキ」の称呼と引用商標より生ずる「カシー」の称呼とを比較すると、両者はその音数、構成音において著しい差異を有するものであるから、両商標は、称呼上互いに相紛れるおそれのないものである。

さらに、観念についてみると、本願商標と引用商標とは、特定の意味合いを有しない造語と認められるから、観念上、比較することができない。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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