Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90620号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4234012号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年7月31日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月29日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成5年12月9日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録された登録第3244954号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり、引用商標の指定商品と同一の指定商品に使用するものである。また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「サインペン」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成に係る各文字が同じ書体、同じ大きさで、まとまりよく一連に表されているものであって、これより生ずる「マイクロドライ」の称呼も格別冗長に亘ることもなく、一気に称呼し得るものであり、かかる構成において、後半部の「DRY」の文字部分のみを捉えて称呼しなければならないとする格別の事情は見出せない。
してみると、本件商標は、引用商標とは、その外観はもとより、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。
また、申立人の提出に係る証拠を検討し、職権をもって調査したが、引用商標が本件商標の登録出願時には、申立人の業務に係る商品「サインペン」の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものとは認められないから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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