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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−17410(T2000−17410/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「EV−Sport」の欧文字と「イーブイスポーツ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成11年7月23日に登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を、同12年7月28日付手続補正書により、第12類「電気自動車並びにその部品及び附属品」と補正しているものである。

2.引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4372452号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示した構成よりなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として、平成10年10月19日に登録出願、同12年3月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否についてみるに、本願商標は「EV−Sport」の欧文字と「イーブイスポーツ」の片仮名文字を上下二段に書してなるものであり、引用商標は、別掲に示した構成よりなるところ、その外観については明らかに区別し得る差異を有するものである。

つぎに、本願商標の称呼、観念についてみるに、本願商標は上記のとおり、「EV−Sport」の文字と、その表音と認められる「イーブイスポーツ」の文字を書してなるところ、その構成は一連にまとまりよく一体的に看取させるものであり、これより生じる「イーブイスポーツ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本願商標を「EV」と「Sport」の二つの部分に分け、「Sport」の文字部分より生じる称呼のみをもって取引に資されるような格別の事情があるものとは認め得ない。

そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「イーブイスポーツ」の称呼のみを生じ、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語を表示したものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標より「スポーツ」の称呼を生じるものとし、その上で、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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