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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「アルファベット称呼の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第741号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第741号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「PMAIL」
争点(論点)
アルファベット称呼の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第741号・不服)は、本件商標と引用商標「PMAIL」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「アルファベット称呼の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として平成9年1月31日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4101146号商標(以下「引用商標」という。)は、「PMAIL」の文字を横書きしてなり、平成8年7月26日登録出願、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼び出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として同10年1月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ピーメール」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、その構成前記したとおり「PMAIL」の文字よりなるところ、該文字は、特定の読みをもって親しまれた外国語を表したものとはみられないことから、これが称呼される場合、わが国において最も普及、浸透している英語読みで称呼されるものとみるのが自然である。ところで、語頭の「P」の文字は、直後に母音字を伴わない場合、例えば「plan」が「プラン」、「play」が「プレイ」、「press」が「プレス」、「price」が「プライス」のように、「プ」と発音されるのが常であり、また後続の「MAIL」の文字は、「郵便(物)」を意味する英語であって、「メール」と読まれ、一般によく知られているものである。そうすると、これらを同書、等大、等間隔をもって一連に書してなる引用商標からは、「プメール」の称呼がごく自然に生ずるものであり、かかる一連一体の構成にあってなお語頭の1文字のみアルファベット読みしなければならない特段の事由は認めがたい。したがって、引用商標は、その構成文字に相応して「プメール」の称呼を生じ、これに限られるというべきである。

そして、本願商標より生ずる「ピーメール」の称呼と引用商標より生ずる「プメール」の称呼とを比較すると、両者は、称呼における識別上最も重要な要素を占める語頭音において「プ」と「ピー」の顕著な差異を有するものであるから、これが短音構成の両称呼全体に及ぼす影響は極めて大きく、それぞれを全体として称呼するも充分区別しうるものと判断するのが相当である。

また、両商標は、それぞれの構成よりみて外観上も区別しうるものであり、いずれも特定の語義を有しない造語と認められるから、観念上の類否については比較すべくもないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観、観念のいずれよりみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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