結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第11834号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「身・体・快・適・茶」の文字を縦書きして成り、第30類「茶」を指定商品として、平成9年11月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は飲むと身体が快適になる茶であることの意を認識させる『身・体・快・適・茶』の文字を表してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の効能を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「身・体・快・適・茶」の文字よりなり、これより原査定が述べるような意味合いを看取する場合があるとしても、該文字が本願の指定商品「茶」の効能を具体的に直接表示したものとは言い得ないものである。 そうとすれば、本願商標は、一種の造語を表したものというのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、この「身・体・快・適」若しくは「身体快適」の文字が、茶を取り扱う業界において、取引上、商品の効能を表わすものとして普通に使用されている例を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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