結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第14077号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「marie france」の欧文字を横書きしてなり、平成7年9月14日(パリ条約による優先権主張 1995年3月16日 (FR)フランス共和国)に登録出願され、指定商品については、当審における平成11年4月30日付けの手続補正書により、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製喫煙用具,貴金属製き章,貴金属製バックル,貴金属製バッジ,貴金属製ボンネットピン,その他の身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2341237号商標(以下、「引用A商標」という。)、登録第2448792号商標(以下、「引用B商標」という。)及び登録第3263591号商標(以下「引用C商標」という。)と類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)に譲渡され、その移転の登録が平成13年2月28日にされているものであり、引用B商標の商標権は、同原簿の記載によれば、商標登録を無効にすべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成12年10月18日にされているものである。
また、前記1の補正により、本願商標の指定商品は引用C商標の指定商品とは類似しない商品になったと認められるものであり、かつ、引用C商標の商標権は、同原簿の記載によれば、請求人(出願人)に譲渡され、その移転の登録が平成13年2月28日にされているものである。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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