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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標の権利解消」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第14077号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第14077号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標の権利解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第14077号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の権利解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「marie france」の欧文字を横書きしてなり、平成7年9月14日(パリ条約による優先権主張 1995年3月16日 (FR)フランス共和国)に登録出願され、指定商品については、当審における平成11年4月30日付けの手続補正書により、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製喫煙用具,貴金属製き章,貴金属製バックル,貴金属製バッジ,貴金属製ボンネットピン,その他の身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、登録第2341237号商標(以下、「引用A商標」という。)、登録第2448792号商標(以下、「引用B商標」という。)及び登録第3263591号商標(以下「引用C商標」という。)と類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)に譲渡され、その移転の登録が平成13年2月28日にされているものであり、引用B商標の商標権は、同原簿の記載によれば、商標登録を無効にすべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成12年10月18日にされているものである。

また、前記1の補正により、本願商標の指定商品は引用C商標の指定商品とは類似しない商品になったと認められるものであり、かつ、引用C商標の商標権は、同原簿の記載によれば、請求人(出願人)に譲渡され、その移転の登録が平成13年2月28日にされているものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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