1 本願商標
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成10年6月24日に登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において、第19類「セメント及びその製品,コンクリート製防火水槽,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,石材,建築用又は構築用の非金属鉱物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),木材,建築用ガラス」、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事」とする補正がされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2440006号商標(別掲(2)、以下、『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品中『人工漁礁(金属製のものを除く。),コンクリート製防火水槽』は、引用商標の指定商品(第9類『産業機械器具、その他本類に属する商品』)に包含されるものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである
3 当審の判断
請求人(出願人)は、前記1のとおり、当審において、その指定商品中の「人工漁礁(金属製のものを除く。),コンクリート製防火水槽」を削除する補正をした。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。