結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−7862(T2001−7862/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、標準文字により「RIMMEL EXTRA SUPERLASH」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、1998年10月2日付けでベネルクスに商標出願した出願をもとにパリ条約による優先権主張をして平成11年4月2日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用された登録第4207843号商標(以下、「引用1商標」という。)は、「NO7 SUPERLASH」の文字をに横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成9年7月1日登録出願、同10年11月6日に設定登録されたものである。
同じく登録第4207861号商標(以下、「引用2商標」という。)は、「ナンバーセブン スーパーラッシュ」の文字をに横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成9年7月1日登録出願、同10年11月6日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標の類否について判断すると、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、本願商標と引用商標は、明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。
次に、称呼についてみると、本願商標は、「RIMMEL EXTRA SUPERLASH」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字が比較的冗長であることより、その構成文字中、「EXTRA」の文字部分が「特別上等の物」、「SUPER」の文字部分が「特別の」、及び「LASH」の文字部分が、「まつげ」の意味のある語であり、自他商品の識別標識としての機能が弱く、最初の語である「RIMMEL」の文字部分を捉えて取引に資される場合も決して少なくないものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「リンメルエキストラスーパーラッシュ」の称呼が生ずるほかに、「リンメル」の称呼をも生ずるものと認められる。
他方、引用1商標及び引用2商標は、「NO7 SUPERLASH」及び「ナンバーセブン スーパーラッシュ」の文字をに横書きしてなり、これよりは、該文字に相応して、「ナンバーセブンスーパーラッシュ」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「リンメルエキストラスーパーラッシュ」、「リンメル」の称呼と引用1商標及び引用2商標より生ずる「ナンバーセブンスーパーラッシュ」の称呼とを比較すると、両者はその音数、構成音において著しい差異を有するものであるから、両商標は、称呼上互いに相紛れるおそれのないものである。
さらに、観念についてみると、本願商標と引用1商標及び引用2商標とは、これを構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであり、観念上、比較することができない。
したがって、本願商標と引用1商標及び引用2商標とは、その外観、称呼、及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
以上のとおり、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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