Trademark Appeal Case
著名商標と異種商品
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90632号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4228301号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年6月6日に登録出願され、「NIKE」及び「ナイキ」の文字を二段に横書きしてなり、第6類[建築用又は構築用の金属製専用材料」を指定商品として、平成11年1月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標であり、かつ、他人の名称の著名な略称を含む商標であるから、商標法第4条第1項第7号及び同第8号に該当する。
また、昭和29年11月9日に商標登録出願され、「NIKE」の文字を横書きしてなり、第65類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同30年9月13日に設定登録された登録第470527号商標、昭和55年3月5日に商標登録出願され、「ナイキ」の文字を横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年2月23日に設定登録された登録第1662878号商標及び昭和55年3月8日に商標登録出願され、「ナイキ」の文字を横書きしてなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年3月22日に設定登録された登録第1667295号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「運動靴、運動用特殊靴、被服、運動用特殊衣服」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあって、さらに、本件商標は、引用商標と同一といえるものであり不正の目的をもって使用されようとするものであるから、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものではなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものではなく、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。さらに、申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、本件商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標に該当するものとは認められない。
また、申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標が本件商標の登録出願時には、申立人の業務に係る商品「運動靴、運動用特殊靴、被服、運動用特殊衣服」等の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたことは認められるとしても、本件商標の指定商品は、前記したとおり「建築用又は構築用の金属製専用材料」であり、第6類の中でも極めて限定された商品を指定しているものであって、申立人の業務に係る前記商品とは、生産者、取引系統用途、需要者等のいずれにおいても共通することのない異種の商品といえるものであるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
さらに、本件商標は、上記のとおりであって、申立人の出所表示機能を希釈化させたり、又はその名声を毀損させるなど不正の目的をもって出願されたものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第8号、第15号及び同第19号に違反して登録されたものでない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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