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Trademark Appeal Case

役務の性質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−5868(T2001−5868/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「ROAD TO THE WORLD」の文字を横書きしてなり、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の積卸し,貨物の輸送の媒介,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,熱の供給,水の供給,係留施設の提供,倉庫の提供,駐車場の提供,飛行場の提供,車いすの貸与,航空機の貸与,コンテナの貸与,自転車の貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,パレットの貸与,包装用機械器具の貸与」を指定商品として平成11年10月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『世界への道』『世界への経路』を理解させる『ROAD TO THE WORLD』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定役務中の『船舶による輸送』『航空機による輸送』に使用するときは、いわゆる『国際便』を理解させるものであり、また、『主催旅行の実施』『旅行に関する契約の代理(宿泊に関するものを除く。)』に使用するときは、いわゆる『海外旅行に関する役務』であること理解させるものであるから、需要者が何人の業に係る役務であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ROAD TO THE WORLD」の欧文字を横書きしてなり、これを構成する「ROAD」「TO」「THE」「WORLD」の各語はそれぞれ親しまれた英語であり、全体として「世界への道」の意味合いを認識させるものと認められる。

しかしながら、「世界への道」の意味するところは概念的なものであり、世界に通じる様々な方法、手段として理解されるというのが相当であるから、本願商標をその指定役務に使用する場合、これに接する取引者、需要者は、原審説示のとおり「国際便」または「海外旅行に関する役務」を理解するとはいえず、本願商標は、自他役務の識別性に欠けるものとはいえないといわなければならない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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