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Trademark Appeal Case

「ACCESS」の識別力と普通名称

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第16547号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アクセス」及び「ACCESS」の文字を二段に横書きしてなり、第38類「移動体電話による通信・テレックスによる通信・電子計算機端末による通信・電報による通信・電話による通信・ファクシミリによる通信・無線呼出し,テレビジョン放送・有線テレビジョン放送・ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、平成9年2月26日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、当審において平成13年6月28日付け手続補正書により、第38類「テレビジョン放送・有線テレビジョン放送・ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定役務との関係において『コンピュータシステムから情報を取り出したり入力すること』の意として、該業界においては普通に使用されている語であることよりすれば、このようなものをその指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審における拒絶の理由の要点

当審において、「本願商標は、登録第3097228号、同第3097229号、同第3104017号及び同第3260805号の各商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の新たな拒絶の理由を通知したものである。

4 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、前記2の拒絶の理由に関し、該文字が原審指摘のような意を有する語であることは認められるとしても、これが特定の役務を具体的に表したものとして理解されるとは判断し得ないものであり、また、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識できない商標であるということもできない。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務について使用した場合、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、本願商標は、前記3の拒絶の理由に関し、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものであるから、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定役務において互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした当審における拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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