結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16122(T2000−16122/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「タイガー車検」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第37類「自動車の検査・点検及び整備」を指定役務として、平成11年3月23日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3228150号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月25日に登録出願、第37類「大工工事,機械器具設置工事,エレベーターの修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,消防設備の保守点検修理,暖冷房装置の修理又は保守,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床磨き,鉄道車両及びバス・トラックその他の自動車及び船舶の清掃,仮設足場の貸与」を指定役務とし、平成8年11月29日に設定登録されているものである。
本願商標の指定役務と引用商標の指定役務とは、それぞれ前記したとおりであるところ、それぞれの役務は、業種はもとより、事業を規制する法律及び事業者を異にするものである。
そして、本願商標の指定役務である「自動車の検査・点検及び整備」を行う者が、たとえ「(自動車の)清掃」を行う場合があり得るとしても、当該事業者が行う清掃を商標法上の独立した役務とみなければならない特段の理由はなく、むしろ、該「清掃」は、「自動車の検査・点検及び整備」の役務に単に付随するものとみるのが相当であるから、本願商標の指定役務「自動車の検査・点検及び整備」と引用商標の指定役務中の「鉄道車両及びバス・トラックその他の自動車及び船舶の清掃」とを類似の役務とすることはできない。
他に、両商標の指定役務について類似とすべき理由を見出せない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定役務において互いに類似しないものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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