結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第5900号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Car」の欧文字を書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成6年1月8日に登録出願され、その後、指定商品については、平成11年2月5日付け提出の手続補正書により「理化学機械器具、測定機械器具、配電用又は制御用の機械器具、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、眼鏡、加工ガラス(建築用のものを除く。)、救命用具、レコード、電子応用機械器具及びその部品{但し、電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く)を除く}、オゾン発生器、電解槽、ロケット、遊園地用機械器具、回転変調機、調相機、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気式ワックス磨き機、電気掃除機、電気ブザー、鉄道用信号機、乗物の故障の警告用の三角標識、発光式又は機械式の道路標識、火災報知機、事故防護用手袋、消火器、消火栓、消火ホース用ノズル、消防艇、盗難警報器、保安用ヘルメット、防火被服、防じんマスク、防毒マスク、磁心、抵抗線、電極、溶接マスク、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、ガソリンステーション用装置、自動販売機、駐車場用硬貨作動式ゲート、金銭登録機、計算尺、硬貨の計数用又は選別用の機械、作業記録機、写真複写機、手動計算機、製図用又は図案用の機械器具、タイムスタンプ、タイムレコーダー、電気計算機、パンチカードシステム機械、票数計算機、ビリングマシン、郵便切手のはり付けチェック装置、ウエイトベルト、ウエットスーツ、浮き袋、エアタンク、水泳用浮き板、潜水用機械器具、レギュレーター、アーク溶接機、家庭用テレビゲームおもちゃ、金属溶断機、検卵器、電気溶接装置、電動式扉自動開閉装置、メトロノーム」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『自動車』を意味する英語として親しまれている『Car』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中、例えば『自動車用シガーライター、自動車用ナビゲーション装置、自動車用テレビ、自動車用ラジオ』等の自動車用の各種商品に使用するときは、単に該商品の用途、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記のとおり「Car」の文字を書してなるところ、該文字が「自動車」を意味する英語として親しまれているものであるとしても、これが、本件の補正後の商品の用途・品質等を直接・具体的に表示するものとして取引者・需要者の間において認識され、かつ、普通に使用されていると認めるに足りる証左を見出すことができない。
してみれば、本件商標を補正後の商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものとは認められない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由をもって、拒絶することができない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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