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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「「オスカー」商号商標の混同」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第1363号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成8年審判第1363号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「オスカー」商号商標の混同
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成8年審判第1363号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「オスカー」商号商標の混同」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「株式会社オスカープロモーション」の文字を横書きした構成よりなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,映画・演劇・演芸又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,運動施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ファッションショーの企画・運営又は開催,美人コンテストの企画・運営又は開催」を指定役務として、平成4年9月30日に登録出願されたものであるが、指定役務については、平成11年1月6日付けの指定役務の一部放棄書により「映画の上映・制作又は配給,映画音楽の演奏」が放棄され、さらに、同11年5月17日付けの指定役務の一部放棄書により「技芸・スポーツ又は知識の教授,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏(但し、「映画音楽の演奏」を除く。),放送番組の制作,運動施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ファッションショーの企画・運営又は開催」が放棄されたものである。

2 原査定の理由

原審において登録異議の申立てがあった結果、「本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の提出した証左によれば、「オスカー」の文字よりなる語は、映画の「アカデミー賞」の受賞者に贈られる像のニックネームであること、また、アカデミー賞の別名として世界的に知られていることは認められる。

一方、本願商標は前記構成よりなるものであるから、全体として商号商標を表したものと理解されるものである。

また、本願の指定役務は、当初の指定役務より「技芸・スポーツ又は知識の教授,映画・演劇・演芸又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,運動施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ファッションショーの企画・運営又は開催」が放棄されたものであるから、残余の指定役務「美人コンテストの企画・運営又は開催」について、本願商標を使用しても、これに接するこの種役務の需要者は、申立人と何らかの関係のある者の業務に係る役務であるかの如く、役務の出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものとして拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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