結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第21006号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「カスタマイズ・ワークセッティング」の片仮名文字及び「customize worksetting」の欧文字を二段に横書きしてなり、第20類「家具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,額縁,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),ベンチ,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。)」を指定商品として平成10年7月31日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係において、『特別注文でワークセッテイングできる商品であること』を認識させる『customize worksetting』及びその表音『カスタマイズ・ワークセッティング』の文字を二段に普通に用いられる方法で書してなるにすぎないから、本願商標を前記文字に照応する商品に使用する場合には、単にその商品の品質、用途を表示するにすぎない。したがって、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記の通りの構成よりなるところ、構成文字からは「特別注文で作った職場環境」の如き意味合いが看取されるとしても、これが原審で説示するように直ちに商品の品質、用途を表示するものとは言い難く、また当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定商品の品質等を具体的に表示するものとして、取引者・需要者の間に認識されている事実を発見できなかった。
また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実も認められない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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