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Trademark Appeal Case

名称相違と公序良俗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第6851号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「レコード,録音済磁気テープ,録画済ビデオデイスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成4年8月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、出願人の名称と異なる『LEADERSHIP MANAGEMENT INSTITUTE INCORPORATED』の文字を有してなるものであるから、これを出願人が商標として採択使用することは穏当でない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「INSTITUTE」の文字が「協会、研究所」等の意味を、また、「INCORPORATED」の文字が「法人組織の、有限責任の、法人格のある」等の意味を有しているとしても、それだけで商法や有限会社法に基づいて設立された会社を示すことが明らかとはいい難いことをも勘案するならば、その構成中の「LEADERSHIP MANAGEMENT INSTITUTE INCORPORATED」の文字が出願人の名称(リーダーシップ・マネージメント・インターナショナル・インコーポレーテッド〔Leadership Management International,Inc.〕)と相違することをもって、直ちに、それらの法律や公の秩序に反するとまでいうことはできない。

また、そのほかに、本願商標をその指定商品に使用することについて、社会公共の利益又は社会の一般的道徳観念に反したり、他の法律によって禁止されているとみるべき事情は、見出すことができない。

さらに、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形からなるものでもない。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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