1 本願商標
本願商標は、「新孔版画」及び「リソーセリグラフ」の文字を二段に横書きしてなり、第16類及び第42類に属する商品及役務を指定商品及び指定役務として、平成11年8月26日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、最終的に当審において平成13年3月2日付け手続補正書により、第16類「謄写原紙用紙,版画用紙,孔版印刷用紙,版画を用いて印刷した絵はがき,版画を用いて印刷したカレンダー,版画を用いて印刷した雑誌,版画を用いて印刷した書籍,版画を用いて印刷した新聞,孔版印刷した絵はがき,孔版印刷したカレンダー,孔版印刷した雑誌,孔版印刷した新聞,孔版印刷した書籍,複製版画,その他の版画,版画を用いて印刷した絵画,版画を用いて印刷した軸,版画を用いて印刷した書,孔版印刷した絵画,孔版印刷した軸,孔版印刷した書,版木,バレン,その他の版画用文房具,謄写原紙,謄写版,輪転謄写機,製版機能付卓上簡易孔版印刷機及びその部品,卓上簡易孔版印刷機用の感熱製版機」、第42類「版画用又は孔版印刷用版下作成,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,凸版印刷,孔版印刷,版画用又は孔版印刷用デザインの考案,スクリーン印刷用機械器具・孔版印刷用機械器具・凸版印刷用機械器具の貸与」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品及び指定役務について補正された結果、これをその指定商品及び指定役務に使用しても商品の品質及び役務の質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。