結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−1579(T2001−1579/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アメリカンスリーブ」の文字と「american sleeve」の文字を二段に横書きしてなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成11年12月9日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用された登録第2355216号商標(以下、「引用商標」という。)は、「スリブ」の文字と「SERIBU」の文字を二段に横書きしてなり、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、昭和63年10月26日登録出願、平成3年11月29日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標の類否について判断すると、外観においては、商標の構成がそれぞれ記載のとおりであり、本願商標と引用商標は、明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。
次に、称呼についてみると、本願商標は、「アメリカンスリーブ」の文字と「american sleeve」の文字を二段に横書きしてなるところ、その構成各文字は、同書、同大、等間隔に表示し、外観上まとまりよく一体に表現されていて、構成文字全体が、「アメリカン・アームホール(american armhole)」の別称であって、「首の根もとから袖ぐりの下まで斜めに大きくカットしたノースリーブ型デザインの一種」の意味合いを有するものであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして、認識し把握されるとみるのが自然である。しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「アメリカンスリーブ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、「スリブ」の文字と「SERIBU」の文字を二段に横書きしてなり、これよりは、「スリブ」の文字に相応して、「スリブ」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本願商標より生ずる「アメリカンスリーブ」の称呼と引用商標より生ずる「スリブ」の称呼とを比較すると、両者はその音数、構成音において著しい差異を有するものであるから、両商標は、称呼上互いに相紛れるおそれのないものである。
さらに、観念についてみると、本願商標は、前記のとおり、「首の根もとから袖ぐりの下まで斜めに大きくカットしたノースリーブ型デザインの一種」の観念が生ずるものであるから、これを構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められる引用商標とは、観念上、比較することができない。
したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、及び観念のいずれの点より見ても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
以上のとおり、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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