sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−20117(T2000−20117/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

【結 論 】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DENTALMART」の欧文字と「デンタルマート」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として平成11年11月1日に登録出願、その後、指定商品については、平成12年10月3日付け手続補正書をもって、「歯科用機械器具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2400948号商標(以下「引用商標」という。)は、「MART」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年3月17日登録出願、第10類「測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)及びその他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「DENTALMART」の欧文字と「デンタルマート」の片仮名文字とを上下二段に書してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「DENTAL」「デンタル」の文字が「歯、歯科」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ本願商標は構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、構成文字全体に相応して、「デンタルマート」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

してみれば、本願商標より「マート」の称呼を生ずるということはできないから、これを理由に本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。