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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−20117(T2000−20117/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−20117(T2000−20117/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「MART」
争点(論点)
称呼の要部抽出可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−20117(T2000−20117/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「MART」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出可否」です。特許庁は「【結 論 】 原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

【結 論 】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DENTALMART」の欧文字と「デンタルマート」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として平成11年11月1日に登録出願、その後、指定商品については、平成12年10月3日付け手続補正書をもって、「歯科用機械器具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2400948号商標(以下「引用商標」という。)は、「MART」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年3月17日登録出願、第10類「測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)及びその他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「DENTALMART」の欧文字と「デンタルマート」の片仮名文字とを上下二段に書してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「DENTAL」「デンタル」の文字が「歯、歯科」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ本願商標は構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、構成文字全体に相応して、「デンタルマート」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

してみれば、本願商標より「マート」の称呼を生ずるということはできないから、これを理由に本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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