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Trademark Appeal Case

引用商標取消しによる拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−13958(T2000−13958/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願は、平成7年11月8日に登録出願された平成7年商標登録願第115980号を原登録出願とする商標法第10条第1項による商標登録出願であり、本願商標は、「Ki・Ri・Ri」の欧文字と「キリリ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第1類「化学品(化学剤,非金属元素,金属元素を除く)」を指定商品として、平成10年12月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3305087号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」について、その登録を取り消すべき旨の審決が平成13年4月4日に確定し、同年5月16日にその旨の登録がされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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