結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−13958(T2000−13958/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願は、平成7年11月8日に登録出願された平成7年商標登録願第115980号を原登録出願とする商標法第10条第1項による商標登録出願であり、本願商標は、「Ki・Ri・Ri」の欧文字と「キリリ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第1類「化学品(化学剤,非金属元素,金属元素を除く)」を指定商品として、平成10年12月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3305087号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」について、その登録を取り消すべき旨の審決が平成13年4月4日に確定し、同年5月16日にその旨の登録がされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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