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Trademark Appeal Case

著名商標と結合商標の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−18015(T2000−18015/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エクセルペット」の文字を普通に横書きしてなり、第1類、第3類、第6類、第16類、第18類、第20類、第21類及び第28類に属する商品を指定商品として、平成11年10月6日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審において平成13年2月19日付の手続補正書により、第1類「ペット用魚槽やペット用魚養魚池の水のろ過清澄用化学剤」、第3類「動物用かご及び鳥かご用サンドペーパー」、第6類「犬や猫の出入りのために扉に取り付ける金属製フラップ,動物用金属製認識票及びアドレスホルダー,犬用鎖,犬の訓練用金属製首輪,その他の動物用金属製首輪,動物用金属製鈴・バックル及びフック,動物を自動車に乗せるための拘束用金属製ベルト」、第16類「観賞魚用水槽及びその附属品」、第18類「犬の訓練用首輪,その他の愛玩動物用首輪・引き綱・つなぎ綱・口輪及び胴輪,愛玩動物を自動車に乗せるための拘束用ベルト,その他の愛玩動物用被服類,愛玩動物用毛布」、第20類「玩動物用ベッド,愛玩動物用クッション,犬小屋,小鳥用巣箱,プラスチック製・木製又は竹製の愛玩動物の輸送用容器」、第21類「鳥及び愛玩動物用迷子札,鳥及び愛玩動物用寝わらトレイ,家禽用リング,愛玩動物用ブラシ及びくし,愛玩動物の排泄物処理用紙製スコップ,愛玩動物や鳥用の食器,愛玩動物の給餌用マット,愛玩動物や鳥のかご並びにその部品及び附属品,愛玩動物や鳥のかご用カバー,愛玩動物や鳥のかご用ライニングペーパー,鳥用水盤,愛玩動物用抱き卵,犬のおしゃぶり,愛玩動物の持ち運び用紙製容器」、第28類「玩動物用おもちゃ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「(1)本願商標は、構成前半部分に顕著に『エクセル』の文字を有し、且つ、該文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字、該称呼は、本願の出願前において、米国98052-6399ワシントン州レドモンド ワン マイクロソフトウエイ在の、国際的著名な法人『マイクロソフト コーポレーション[Microsoft Corporation]』の有する該法人の国際的著名な表計算ソフトウエアの商標(若しくは営業標識)(正確には『Microsoft Excel』商標)として、国際的に周知著名なものであるから、近時における企業経営が多角化の傾向にあることに照らせば、仮令本願指定商品の分野においての使用事実がなくとも、これを他人が使用するときは、あたかも同法人の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(2)本願商標は、その構成中に、『ペット』(“PET”(愛玩動物)の表音と直観される外来語)の片仮名文字を顕著に有してなるものであるところ、該商標より、愛玩動物用の商品であることを認識させることも決して少くないというを相当とし、指定商品中、愛玩動物用の商品以外について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成する「エクセルペット」の文字が同一書体で外観上まとまりよく一体的に表され、構成中の「エクセル」の文字部分が他の文字部分に比べて顕著に表されているという事情はなく、また、これより生ずると認められる「エクセルペット」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るもので、全体として特定の観念を有さない一種の造語と認められるものである。

さらに、本願商標の指定商品である愛玩動物用の商品と表計算用のコンピュータソフトウェアは、その商品の生産者・取引系統・用途等をも明確に異にするものであることを考慮すると、かかる事情が存する本願商標にあって、なお、「エクセル」の文字部分が独立して特に看者に強い印象を与えるものとは認め難く、他にこれを認めるに足りる資料も見当たらない。

してみれば、請求人が、本願商標を、補正後の指定商品に使用しても、その商品が「マイクロソフト コーポレーション(Microsoft Corporation)」の業務に係る商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないばかりでなく、商品の品質についても、誤認を生じさせるおそれはないというのが相当である。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第15号及び同第16号には該当しないものである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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