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Trademark Appeal Case

指定商品補正と商標の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−2631(T2001−2631/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「日清ダイエット」の文字と「NISSHIN DIET」の文字を二段に横書きしてなり、第29類「乳製品,食用油脂」及び第30類「調味料」を指定商品として、平成11年8月3日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成12年7月18日付け手続補正書により第29類「乳製品,食用油脂」及び第30類「ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ」と減縮補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標は、以下の(1)及び(2)の各登録商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第422108号商標、登録第422110号商標、登録第422111号商標、登録第422113号商標、登録第422114号商標、登録第422116号商標、登録第452131号商標、登録第452132号商標、登録第501042号商標、登録第501043号商標、登録第710592号商標、登録第710593号商標、登録第710594号商標、登録第1665438号商標、登録第1975178号商標及び登録第3327130号商標(以下、まとめて「引用1商標」という。)。

(2)登録第2696390号商標、登録第2696391号商標、登録第2696392号商標、登録第2696393号商標、登録第3034144号商標、登録第3054443号商標、登録第3064711号商標、登録第3093678号商標、登録第3217551号商標、登録第3258261号商標、登録第3269135号商標、登録第3327137号商標、登録第3342738号商標、登録第3353628号商標、登録第3369439号商標、登録第4008438号商標、登録第4015574号商標、登録第4102813号商標、登録第4102814号商標、登録第4102815号商標、登録第4120497号商標、登録第4240271号商標、登録第4240272号商標、登録第4254989号商標、登録第4259116号商標、登録第4259117号商標及び登録第4259118号商標(以下、まとめて「引用2商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正されたことにより、引用1商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。

その結果、本願商標の指定商品は、引用1商標の指定商品と類似しない商品になった。

また、引用2商標については、構成各文字は、左右の軽重の差もなく、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものであり、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものであるから、本願商標とは、非類似の商標である。

ちなみに、本願商標は、請求人の所有する「日清」の文字を横書きしてなる登録第2455065号商標と類似した商標であり、しかも、本願商標の補正後の指定商品と該登録商標の指定商品とは、同一又は類似する商品であることからして、引用2商標と本願商標とは、非類似の商標と認められる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、誤りであって取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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