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Trademark Appeal Case

役務の質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4774(T2001−4774/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「キッチンネットワーク」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第41類「料理の教授」を指定役務として、平成11年8月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『キッチンまわりに関するネットワーク』であることを直ちに認識するにすぎない『キッチンネットワーク』の文字を普通

に書してなるものであるから、これを本願指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、ネットワークを利用した教授であること、すなわち、単に役務の質(提供方法)等を表示したものと把握するに止まり、自他役務の識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「キッチンネットワーク」の文字を横書きしてなるところ、構成中前半の「キッチン」の文字が「台所(キッチン)」の意味を、後半の「ネットワーク」の文字が「通信網,企業の支店・事業網」等の意味を有するものとして、一般に親しまれているものであるが、かかる構成で表された文字の全体からは、直ちに原審説示の如く「ネットワークを利用した教授」を認識させるものとはいい難く、むしろ、全体として特定の意味合いを看取させない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

そして、本願商標が、指定役務「料理の教授」について、上記の意味合いを表すものとして取引上普通に使用されている事実は見出し得ない。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別性を有しない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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