結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第14033号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、平成9年11月11日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を、同11年9月30日付手続補正書により、第18類「かばん類,袋物」と補正しているものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第1651187号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「ジリー」「JILLI」の文字を上下二段に書してなり、第16類「織物、編物、フェルト、その他の布地」を指定商品として、昭和56年5月12日に登録出願、同59年1月26日に設定登録され、その後、平成6年10月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第1651188号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「ジリー」「ZILLI」の文字を上下二段に書してなり、第16類「織物、編物、フェルト、その他の布地」を指定商品として、昭和56年5月12日に登録出願、同59年1月26日に設定登録され、その後、平成6年10月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2148093号商標(以下、「引用C商標」という。)は、「ZILLI」「ズィリ」の文字を上下二段に書してなり、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)、かさ、つえ、これらの部品および附属品」を指定商品として、昭和61年11月7日に登録出願、平成1年6月23日に設定登録され、その後、平成11年7月21日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2388476号商標(以下、「引用D商標」という。)は、別掲に示した構成よりなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、昭和63年2月10日に登録出願、平成4年3月31日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
先ず、本願商標と引用A及びC商標とについてみるに、本願商標の指定商品は上記のとおり補正されたものであり、その結果、これら引用各商標の指定商品と、同一又は類似の商品はすべて削除されたと認め得るところであるから、商標の類否の点について判断するまでもなく、上記引用商標に係る拒絶の理由は解消したものと認められる。
次に、本願商標と引用D商標との類否について判断するに、両商標の構成はそれぞれ別掲に示したとおりであるから、その外観については明らかに区別し得る差異を有するものである。
そして、両商標の称呼についてみるに、本願商標は、別掲に示したとおり、「GILLI」の欧文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「ギリ」の称呼を生じるというのが自然である。
他方、引用D商標は、別掲に示したとおり、キーホルダーのような図形の中に「Zilli」の欧文字を書してなり、その図形の下に「ZILLI」の欧文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「ジリ」の称呼を生じるといえるものである。
そこで、本願商標から生じる「ギリ」の称呼と、引用商標から生じる「ジリ」の称呼とを比較すると、両者は語頭において「ギ」と「ジ」の音に差異があるところ、称呼における識別上重要な要素を占める語頭において、軟口蓋破裂音の「ギ」と、歯茎摩擦音の「ジ」の差異を有し、両者はともに濁音として明瞭に発音されるものであって、かつ、わずか2音という短い音構成からなるものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、全体の語調・語感が相違し、判然と区別し得るものである。
さらに、観念についても、両商標は特定の意味合いを有しない造語であるから、比較すべくもないものである。
してみると、本願商標と引用D商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標と原査定において引用した各登録商標とは類似のものということができないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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