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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の語頭音の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第14033号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第14033号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の語頭音の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第14033号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の語頭音の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、平成9年11月11日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を、同11年9月30日付手続補正書により、第18類「かばん類,袋物」と補正しているものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第1651187号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「ジリー」「JILLI」の文字を上下二段に書してなり、第16類「織物、編物、フェルト、その他の布地」を指定商品として、昭和56年5月12日に登録出願、同59年1月26日に設定登録され、その後、平成6年10月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第1651188号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「ジリー」「ZILLI」の文字を上下二段に書してなり、第16類「織物、編物、フェルト、その他の布地」を指定商品として、昭和56年5月12日に登録出願、同59年1月26日に設定登録され、その後、平成6年10月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2148093号商標(以下、「引用C商標」という。)は、「ZILLI」「ズィリ」の文字を上下二段に書してなり、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)、かさ、つえ、これらの部品および附属品」を指定商品として、昭和61年11月7日に登録出願、平成1年6月23日に設定登録され、その後、平成11年7月21日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2388476号商標(以下、「引用D商標」という。)は、別掲に示した構成よりなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、昭和63年2月10日に登録出願、平成4年3月31日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

先ず、本願商標と引用A及びC商標とについてみるに、本願商標の指定商品は上記のとおり補正されたものであり、その結果、これら引用各商標の指定商品と、同一又は類似の商品はすべて削除されたと認め得るところであるから、商標の類否の点について判断するまでもなく、上記引用商標に係る拒絶の理由は解消したものと認められる。

次に、本願商標と引用D商標との類否について判断するに、両商標の構成はそれぞれ別掲に示したとおりであるから、その外観については明らかに区別し得る差異を有するものである。

そして、両商標の称呼についてみるに、本願商標は、別掲に示したとおり、「GILLI」の欧文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「ギリ」の称呼を生じるというのが自然である。

他方、引用D商標は、別掲に示したとおり、キーホルダーのような図形の中に「Zilli」の欧文字を書してなり、その図形の下に「ZILLI」の欧文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「ジリ」の称呼を生じるといえるものである。

そこで、本願商標から生じる「ギリ」の称呼と、引用商標から生じる「ジリ」の称呼とを比較すると、両者は語頭において「ギ」と「ジ」の音に差異があるところ、称呼における識別上重要な要素を占める語頭において、軟口蓋破裂音の「ギ」と、歯茎摩擦音の「ジ」の差異を有し、両者はともに濁音として明瞭に発音されるものであって、かつ、わずか2音という短い音構成からなるものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、全体の語調・語感が相違し、判然と区別し得るものである。

さらに、観念についても、両商標は特定の意味合いを有しない造語であるから、比較すべくもないものである。

してみると、本願商標と引用D商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標と原査定において引用した各登録商標とは類似のものということができないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって拒絶することはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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