結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−19945(T2000−19945/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ハート引越サービス」の文字を横書きしてなり、第39類「貨物自動車による輸送、貨物のこん包、貨物の輸送の媒介」を指定役務として平成11年9月21日に登録出願されたものである。
そして、指定役務については、当審における平成12年12月15日付けの手続補正書により、第39類「貨物の輸送の媒介」と減縮補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3132121号商標及び登録第3137253号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似をする役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものであり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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