結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−1392(T2001−1392/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ウオーターメロン」の文字と「WATER MELON」の文字を二段に横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、平成11年9月3日に登録出願されたものである。
原査定は、『本願商標は、果物の「すいか」を意味する「ウオーターメロン」及び「WATER MELON」の文字よりなるところ、各種の果物の香気成分を原材料に使用した香料、化粧品等が製造販売されている事実が認められますから、これを例えば「すいかの香気成分を原材料に使用してなる化粧品」について使用するときは、商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認めます。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ウオーターメロン」の文字と「WATER MELON」の文字を二段に横書きしてなるところ、原査定において、該文字は、指定商品との関係では、「すいかの香気成分を原材料に使用してなる化粧品」と判断したが、果物の香気成分を原材料に使用した香料、化粧品等が製造販売されている事実は、認められるが、すいかから香料を抽出する製造は、行われていない(日本香料協会編者「香りの総合事典」株式会社朝倉書店、1998年12月10日 初版第1版発行 P.156)。まして、すいかを原材料とした化粧品が製造販売されている事実も認められない。また、当審において、職権をもって調査しても、商品の品質、原材料を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみれば、「ウオーターメロン」の文字と「WATER MELON」の文字を二段に横書きしてなる本願商標は、その指定商品に使用しても、該商品の品質、原材料を表示したものではなく、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免がれない。
その他、本願商標ついて拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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