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Trademark Appeal Case

防護標章の要件判断時期

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−10894(T2000−10894/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願の標章は、登録第4371930号の防護標章として登録をすべきものとする。

理由テキスト

本願標章は、別掲に表示した標章のとおりであり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品,電気鉛筆削り機,製本用クロス,製本用ひも,プラスチック製包装用袋,プラスチック製簡易買物袋,紙製簡易買物袋,育苗用下敷紙,紙製立て看板,化粧落とし用紙ナプキン」を指定商品とし、登録第4371930号商標(以下「本件登録商標」という。)の防護標章として、平成11年2月25日に登録出願されたものである。

そして、本件登録商標は、本願標章と同一の態様よりなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成12年3月31日に登録設定されたものである。

これに対し、原査定は「防護標章登録は『登録商標の存在』が要求されるところ、この防護標章登録出願に係る原商標は、未だ出願中のものである。そして、出願中の原商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているとはいえないものであるから、これと同一の商標を他人が本願指定商品に使用しても、出願人の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について誤認を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。したがって、この防護標章登録出願に係る標章は、商標法第64条の要件を具備しない。」と認定して、その登録を拒絶したものである。

そこで判断するに、本件登録商標は、上記のとおり、平成12年3月31日に登録されていること、本願標章が本件登録商標と同一の構成よりなるものであること、該商標権が請求人の所有に係わるものであることは、その標章を表示する書面ならびに当庁備え付けの商標登録原簿の記載に徴し明らかである。

そして、本件登録商標は、請求人により、その指定商品「印刷物」に使用され、その間、テレビジョン、車内広告スペース等の媒体を通じて広範な宣伝、広告活動を行った結果、現在においては請求人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されているものであり、更に、近年における企業経営の多角化の傾向をも併せ考えると、本件登録商標と同一態様よりなる本願標章が他人によって本願の指定商品について使用された場合には、これに接する取引者、需要者は、その商品があたかも請求人によって製造販売される商品、又は、請求人と何等かの関係を有する者によって製造販売された商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものである。

したがって、本願標章は商標法第64条の要件を具備するものといわざるを得ないから、その登録を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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