結論テキスト
本願の標章は、登録第4371930号の防護標章として登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−10895(T2000−10895/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願標章は、別掲に表示した標章のとおりであり、第17類「ゴム,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。 ),化学繊維(織物用のものを除く。),ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,蹄鉄(金属製のものを除く。),ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ゴムひも,石綿ひも,ゴム製包装用容器,ゴム製栓,ゴム製ふた,プラスチック基礎製品,雲母,石綿,岩石繊維,鉱さい綿,石綿網,石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。),石綿の板,石綿の粉,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,電気絶縁材料,オイルフェンス,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,消防用ホース,石綿製防火幕,絶縁手袋,農業用プラスチックフィルム,充填用パテ,熱交換用ゴム管,プラスチック製包装用詰め物材,包装用粘着テープ,工業用接着テープ,消臭剤を含浸したプラスチックシート」を指定商品とし、登録第4371930号商標(以下「本件登録商標」という。)の防護標章として、平成11年2月25日に登録出願されたものである。
そして、本件登録商標は、本願標章と同一の態様よりなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成12年3月31日に登録設定されたものである。
これに対し、原査定は「防護標章登録は『登録商標の存在』が要求されるところ、この防護標章登録出願に係る原商標は、未だ出願中のものである。そして、出願中の原商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているとはいえないものであるから、これと同一の商標を他人が本願指定商品に使用しても、出願人の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について誤認を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。したがって、この防護標章登録出願に係る標章は、商標法第64条の要件を具備しない。」と認定して、その登録を拒絶したものである。
そこで判断するに、本件登録商標は、上記のとおり、平成12年3月31日に登録されていること、本願標章が本件登録商標と同一の構成よりなるものであること、該商標権が請求人の所有に係わるものであることは、その標章を表示する書面ならびに当庁備え付けの商標登録原簿の記載に徴し明らかである。
そして、本件登録商標は、請求人により、その指定商品「印刷物」に使用され、その間、テレビジョン、車内広告スペース等の媒体を通じて広範な宣伝、広告活動を行った結果、現在においては請求人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されているものであり、更に、近年における企業経営の多角化の傾向をも併せ考えると、本件登録商標と同一態様よりなる本願標章が他人によって本願の指定商品について使用された場合には、これに接する取引者、需要者は、その商品があたかも請求人によって製造販売される商品、又は、請求人と何等かの関係を有する者によって製造販売された商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものである。
したがって、本願標章は商標法第64条の要件を具備するものといわざるを得ないから、その登録を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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