Trademark Appeal Case
称呼の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90643号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4229117号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年8月21日に登録出願され、「オメゾン」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成11年1月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和59年2月10日に登録出願され、「OMEPRAL」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和61年10月28日に設定登録されている登録第1897664号商標及び昭和59年2月10日に登録出願され、「オメプラール」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品(他の類に昭和62年1月28日に設定登録されている登録第1930282号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と称呼において類似し、指定商品については同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似しないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
なお、本件商標及び引用商標は、構成各文字を同書、同大に一連に書してなるものであるから、その構成文字に相応して、本件商標よりは「オメゾン」の称呼を、また、引用商標よりは「オメプラル」、「オメプラール」の一連の称呼のみを生じさせる商標とみるのが相当である。そして、両称呼は、その構成音が著しく相違するものであるから、称呼上互いに紛れるものとはいえない。
よって、結論のとおり決定する。
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