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Trademark Appeal Case

防護標章の登録要件

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−10896(T2000−10896/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願の標章は、登録第4371930号の防護標章として登録をすべきものとする。

理由テキスト

本願標章は、別掲に表示した標章のとおりであり、第20類「家具,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,うちわ,せんす,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,装飾用ビーズカーテン,ストロー,盆(金属製のものを除く。),スリーピングバッグ,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ネームプレートおよび標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),マネキン人形,洋服飾り型類,麦わらさなだ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,美容院用いす,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご,海泡石,こはく,事務用家具,ホース用巻き枠,洋服ハンガー,プラスチック製ネクタイ掛け具,ハンガーに掛けた洋服に使用するプラスチック製カバー,プラスチック製家庭用石油貯蔵器,照明がくぶち,屋外設置用空缶及び空ビン回収容器」を指定商品とし、登録第4371930号商標(以下「本件登録商標」という。)の防護標章として、平成11年2月25日に登録出願されたものである。

そして、本件登録商標は、本願標章と同一の態様よりなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成12年3月31日に登録設定されたものである。

これに対し、原査定は「防護標章登録は『登録商標の存在』が要求されるところ、この防護標章登録出願に係る原商標は、未だ出願中のものである。そして、出願中の原商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているとはいえないものであるから、これと同一の商標を他人が本願指定商品に使用しても、出願人の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について誤認を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。したがって、この防護標章登録出願に係る標章は、商標法第64条の要件を具備しない。」と認定して、その登録を拒絶したものである。

そこで判断するに、本件登録商標は、上記のとおり、平成12年3月31日に登録されていること、本願標章が本件登録商標と同一の構成よりなるものであること、該商標権が請求人の所有に係わるものであることは、その標章を表示する書面ならびに当庁備え付けの商標登録原簿の記載に徴し明らかである。

そして、本件登録商標は、請求人により、その指定商品「印刷物」に使用され、その間、テレビジョン、車内広告スペース等の媒体を通じて広範な宣伝、広告活動を行った結果、現在においては請求人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されているものであり、更に、近年における企業経営の多角化の傾向をも併せ考えると、本件登録商標と同一態様よりなる本願標章が他人によって本願の指定商品について使用された場合には、これに接する取引者、需要者は、その商品があたかも請求人によって製造販売される商品、又は、請求人と何等かの関係を有する者によって製造販売された商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものである。

したがって、本願標章は商標法第64条の要件を具備するものといわざるを得ないから、その登録を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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