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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4545(T2001−4545/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類「広告,販売促進のためのトレーディングスタンプの発行及び清算,職業のあっせん,競売の運

営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次,書類の複製,速記,筆耕,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれに準ずる事務機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」を指定役務として、平成11年8月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3129728号商標(以下「引用商標」という。)は、「協同カード」の文字を横書きしてなり、平成4年9月25日登録出願、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,タイプライタ―・複写機及びワ―ドプロセッサその他事務用機械器具の貸与,タイプライタ―・複写機及びワ―ドプロセッサその他事務用機械器具の貸与に関する契約の媒介又は取次ぎ,事務用機械器具に関する情報の提供」を指定役務として平成8年3月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、上段に大きく「K」の文字を図案化したものと看取される図形部分と、下段に「KYODO」の欧文字を書してなるところ、下段の欧文字部分に相応して「キョウドウ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「協同カード」の文字を書してなるところ、これより生ずる「キョウドウカード」の称呼は格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼できるものであり、「協同」の文字のみを分断して称呼すべき特段の事情も見いだせないものである。したがって、引用商標からは、「キョウドウカード」のみの称呼を生ずる。

そうすると、本願商標から生ずる「キョウドウ」の称呼と引用商標から生ずる「キョウドウカード」の称呼は、非類似のものである。

また、本願商標は、観念を特定することができないものであり、引用商標も特定の観念を生じない一種の造語と認められるものであるから、観念上比較し得ないものである。また、それぞれの構成よりみて、外観上も容易に区別し得るものである。

そうすると、本願商標と引用商標は、その称呼、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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