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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−897(T2000−897/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−897(T2000−897/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「JETFILL」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−897(T2000−897/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「JETFILL」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成10年8月27日に登録出願され、指定商品については、第12類に属する願書記載の商品を当審において提出された平成12年1月21日付の手続補正書により「航空機並びにその部品及び附属品、自動車並びにその部品及び附属品、二輪自動車並びにその部品及び附属品、自転車並びにその部品及び附属品、電動三輪車並びにその部品及び附属品、乳母車、車いす、人力車、そり、手押し車、荷車、馬車、リヤカー、荷役用索道、カーダンパー、カープッシャー、カープラー、牽引車、陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。)、陸上の乗物用の機械要素」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第3086429号商標は、「JETFILL」の欧文字を書してなり、平成4年10月6日に登録出願、第9類「理化学機械器具、測定機械器具、配電用又は制御用の機械器具、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、眼鏡、加工ガラス(建築用のものを除く。)、救命用具、電気通信機械器具、レコード、電子応用機械器具及びその部品、オゾン発生器、電解槽、ロケット、遊園地用機械器具、回転変流機、調相機、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気式ワックス磨き機、電気掃除機、電気ブザー、鉄道用信号機、乗物の故障の警告用の三角標識、発光式又は機械式の道路標識、火災報知機、事故防護用手袋、消火器、消火栓、消火ホース用ノズル、消防車、消防艇、盗難警報器、保安用ヘルメット、防火被服、防じんマスク、防毒マスク、磁心、自動車用シガーライター、抵抗線、電極、溶接マスク、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、ガソリンステーション用装置、自動販売機、駐車場用硬貨作動式ゲート、金銭登録機、計算尺、硬貨の計数用又は選別用の機械、作業記録機、写真複写機、手動計算機、製図用又は図案用の機械器具、タイムスタンプ、タイムレコーダー、電気計算機、パンチカードシステム機械、票数計算機、ビリングマシン、郵便切手のはり付けチェック装置、ウエイトベルト、ウエットス―ツ、浮き袋、エアタンク、水泳用浮き板、潜水用機械器具、レギュレーター、アーク溶接機、犬笛、家庭用テレビゲームおもちゃ、金属溶断機、検卵器、電気溶接装置、電動式扉自動開閉装置、メトロノーム」を指定商品として、同7年10月31日に設定登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「Jet feel hi−rider」の文字よりなるところ、同書・同大の文字により一連にまとまりよく構成されてなるものであり、その構成文字に相応して、「ジェットフィールハイライダー」の称呼が生ずるとするのが相当である。

他方、引用商標は、「JETFILL」の文字よりなるから、構成文字に相応して、「ジェットフィル」の称呼を生ずると認められる。

してみれば、本願商標より生ずる称呼と引用商標より生ずる称呼とは、その構成音において顕著な差異を有するから、明らかに聴別し得るものである。また、本願商標と引用商標とは、その外観及び観念において両者が紛れるとする事由も見出せない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶することができない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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