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Trademark Appeal Case

指定役務補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−992(T2001−992/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KASAGO」の文字を標準文字により横書きしてなり、第9類に属する商品並びに第41類及び第42類に属する役務を指定商品及び指定役務として、平成11年5月28日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び役務については、最終的に当審において平成13年1月24日付け手続補正書により、第41類「情報処理技術に関するセミナーの企画・運営・開催,情報処理技術に関する知識の教授,情報処理装置の操作の教授,情報処理装置を用いた知識の教授,通信回線を用いた知識の教授,コンピュータプログラムに関する知識の教授,電子部品組立装置の操作・修理・保守に関する知識の教授,コンピュータグラフィックスによる作品発表会の企画・運営又は開催,コンピュータネットワークによる音楽・ゲーム又はカラオケ用映像・音声の提供,通信回線を利用した家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムの提供,記録済み磁気ディスク・光ディスク・磁気テープその他の記録媒体の貸与,コンピュータプログラムの設計・作成又は保守に関する能力の認定」、第42類「コンピュータ・同関連機器を用いて行う情報処理,コンピュータプログラムの設計・作成・保守並びにこれらに関する助言,コンピュータ及びこれを使用する各種情報処理システムの設計・作成・保守並びにそれに関する助言,コンピュータ部品及びその試験・評価並びにそれに関する助言,コンピュータの記憶装置に対するコンピュータプログラムの導入,コンピュータ又は記憶装置に対するコンピュータプログラムの導入に関する指導及び助言,コンピュータ及びコンピュータプログラムの環境設定・インストール及び機能の拡張・追加,コンピュータを用いて行うデータの加工及び出力の代行,コンピュータのデザインの考案,コンピュータグラフィックスによるデザインの考案,通信回線を利用したコンピュータプログラムの提供,通信回線を利用しコンピュータを用いて行う情報の検索,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータプログラムの変換,コンピュータネットワークの設計・研究並びにこれらに関する助言」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1983751号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しないものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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