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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−5600(T2000−5600/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−5600(T2000−5600/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−5600(T2000−5600/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年3月19日(パリ条約による優先権主張 1997年 1月22日 (GB)グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国)に登録出願、指定商品ついては、当審において平成13年6月15日付けの手続補正書により、第9類「距離測量機,圧力計,油用温度計,温度計,速度計,方位コンパス,燃料量メータ,水量メータ,油量メータ,マイクロメータ,サーモスタット,その他の測定機械器具,蓄電器,コネクタ,継電器,ソケット,ヒューズ,タイムスイッチ,スイッチング電源装置,音響により作動するスイッチ,フットスイッチ,その他の配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電流計,抵抗測定器,その他の電気磁気測定器,電線用導管,コイル,その他の電線及びケーブル,眼鏡,アンテナ,その他の電気通信機械器具,半導体マイクロプロセッサ,半導体素子,その他の電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,乗物の故障の警告用の三角標識,信号灯,消火器,陽極,陰極,その他の電極,レギュレータ,家庭用テレビゲームおもちゃ,電気錠及び電子錠」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定が本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2408608号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ミニマーク」「MINIMAAK」の文字を2段に横書きしてなり、平成1年12月19日登録出願、第10類「理化学機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年4月30日に設定の登録がされたものである。同じく、登録第2682714号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成3年9月5日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同6年6月29日に設定の登録がされたものである。

3 当審の判断

引用A商標は、前記のとおり、「ミニマーク」「MINIMAAK」の文字を2段に横書きしてなるものであるところ、この構成各文字は同書・同大・等間隔に外観上まとまりよく一体的に表示されていて、これより生ずる「ミニマーク」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、その構成中の「ミニ」「MINI」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき格別の事情が存するものとは認めがたい。したがって、引用A商標は、「ミニマーク」のみの称呼を生ずるものとするのが相当である。

また、引用B商標は、別掲のとおり、2個の黒塗り三角図形を台形状に配し、右側に位置する三角図形の右辺として影付きに描いた「8」の数字を組み込み、その数字の左直下に「mini」の文字を白抜きで小さく描いてなるものである。そして、かかる構成において「mini」の文字及び「8」の数字は一体的に表示されていて、これより生ずる「ミニエイト」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、その構成中の「mini」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき格別の事情が存するものとは認めがたい。したがって、引用B商標は、「ミニエイト」のみの称呼を生ずるものとするのが相当である。

そうしてみると、本願商標から「ミニ」の称呼を生ずる場合があるとしても、この「ミニ」の称呼と引用A及びB商標から生ずる前記認定の「ミニマーク」及び「ミニエイト」の称呼は、その構成音数を別異にするものであって、それぞれあい紛らわしいものではない。したがって、本願商標と引用A及びB商標は、称呼において類似する商標とはいえない。

また、本願商標と引用A及びB商標は、外観において別異のものであり、観念において比較することはできないものである。

そうすると、本願商標と引用A及びB商標は、称呼、外観、観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのない類似しない商標といわなければならない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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