結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第15849号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フロートウォール」の片仮名文字を横書きしてなり、第6類の商品を指定商品として、平成8年12月24日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成13年5月10日付け手続補正書をもって、「建築用又は構築用金属製防振材」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2326642号商標(以下「引用商標」という。)は、「Front Wall System」の欧文字と「フロントウォールシステム」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和63年3月26日登録出願、旧第7類「金属製壁材、リノリユ―ム製壁材、プラスチツクス製壁材、合成壁材、壁用音響吸収材、アスフアルト製壁材、ゴム製壁材、石こう製壁材、石灰製壁材、セメント製壁材、木製壁材、石製壁材、ガラス製壁材」を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり「フロートウォール」の文字よりなるところ、その構成各文字は同書、同大、同間隔で外観上まとまりよく一体に書してなるものであるから、たとえ、構成中の「ウォール」の文字が「壁」等を意味する語であるとしても、前記補正後の指定商品との関係においては、もはや特定の商品の品質、用途等を具体的に表示するものとはいえず、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるというのが相当である。
そうすると、本願商標は、構成文字全体に相応して、「フロートウォール」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、前記のとおり、「Front Wall System」の欧文字と「フロントウォールシステム」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなるところ、その構成後半の「System」「システム」の語が「方式、方法」を意味するとしても、原審説示の如く特定の商品の品質等を具体的に表示するものとはいえず、むしろ引用商標は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
してみれば、引用商標からは「フロントウォールシステム」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
しかして、本願商標より生ずる「フロートウォール」の称呼と引用商標より生ずる「フロントウォールシステム」の称呼とを比較するに、両者はその構成音数を著しく異にし、明瞭に聴別し得るものであるから、称呼上紛れるおそれはない。そして、仮に、引用商標より「フロントウォール」の称呼を生ずる場合があるとしても、両商標の構成中の「フロート」及び「Front」、「フロント」の文字がそれぞれ一般に親しまれた語であってみれば、その有する意味合い等と相俟って両者の称呼は全体の語感、音調を異にし彼此聴別し得るものであるから、結局、本願商標が引用商標と類似し商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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