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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第15849号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第15849号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Front Wall System」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第15849号・不服)は、本件商標と引用商標「Front Wall System」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フロートウォール」の片仮名文字を横書きしてなり、第6類の商品を指定商品として、平成8年12月24日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成13年5月10日付け手続補正書をもって、「建築用又は構築用金属製防振材」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2326642号商標(以下「引用商標」という。)は、「Front Wall System」の欧文字と「フロントウォールシステム」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和63年3月26日登録出願、旧第7類「金属製壁材、リノリユ―ム製壁材、プラスチツクス製壁材、合成壁材、壁用音響吸収材、アスフアルト製壁材、ゴム製壁材、石こう製壁材、石灰製壁材、セメント製壁材、木製壁材、石製壁材、ガラス製壁材」を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「フロートウォール」の文字よりなるところ、その構成各文字は同書、同大、同間隔で外観上まとまりよく一体に書してなるものであるから、たとえ、構成中の「ウォール」の文字が「壁」等を意味する語であるとしても、前記補正後の指定商品との関係においては、もはや特定の商品の品質、用途等を具体的に表示するものとはいえず、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるというのが相当である。

そうすると、本願商標は、構成文字全体に相応して、「フロートウォール」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、前記のとおり、「Front Wall System」の欧文字と「フロントウォールシステム」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなるところ、その構成後半の「System」「システム」の語が「方式、方法」を意味するとしても、原審説示の如く特定の商品の品質等を具体的に表示するものとはいえず、むしろ引用商標は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

してみれば、引用商標からは「フロントウォールシステム」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

しかして、本願商標より生ずる「フロートウォール」の称呼と引用商標より生ずる「フロントウォールシステム」の称呼とを比較するに、両者はその構成音数を著しく異にし、明瞭に聴別し得るものであるから、称呼上紛れるおそれはない。そして、仮に、引用商標より「フロントウォール」の称呼を生ずる場合があるとしても、両商標の構成中の「フロート」及び「Front」、「フロント」の文字がそれぞれ一般に親しまれた語であってみれば、その有する意味合い等と相俟って両者の称呼は全体の語感、音調を異にし彼此聴別し得るものであるから、結局、本願商標が引用商標と類似し商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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