結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第8448号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「パームマルチメディア」の片仮名文字と「PALMMULTIMEDIA」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成7年10月23日に登録出願、指定商品については平成9年11月12日付け手続補正書により、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流器,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難報知器,保安用ヘルメット,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『パームマルチメディア』の文字と『PALMMULTIMEDIA』の文字からなるが、『マルチメディア』・『MULTIMEDIA』の文字部分がいろいろな情報という意味合いで使用されており、又、情報通信機械器具において手の平サイズの商品を「パームトップ」、あるいは、「パーム」と称しているところから、これをその指定商品中「電気通信機械器具・電子応用機械器具」に使用した場合、それに接する需要者・取引者は手の平サイズのいろいろな情報を扱うことが出来る商品を認識し、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの文字よりなるところ、構成中前半の「パーム」「PALM」の文字部分が、「手のひら」を、同じく、後半の「マルチメディア」「MULTIMEDIA」の文字部分が、「複合媒体」等の意味を有する語であるとしても、これらを結合した「パームマルチメディア」「PALMMULITIMEDIA」の文字よりは、原審において説示するような商品の品質を表示するかの如き意味合いは看取し得ないばかりでなく、当審において調査するも、該文字が、本願の指定商品に関し、その品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は何ら発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示する文字よりなるものとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を有するものであり、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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