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Trademark Appeal Case

商標の著名性・略称性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90644号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4229135号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4229135号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年9月8日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

別紙に示すとおりの構成よりなる登録第1124153号商標、同じく登録第1376587号商標、同じく登録第2396175号商標、同じく登録第2511069号商標及び登録第2693700号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、申立人の商標として広く認識されているから、これと類似する本件商 標がその指定商品に使用された場合、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

そして、本件商標は申立人の商号「BELFE S.P.A.」の著名な略称「Belfe」を含む商標であって、かつ、申立人の承諾を得ていないものである。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号及び同第8号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

よって判断するに、申立人が同人の業務に係る商品について引用商標を使用しているものと認められるとしても、我が国において引用商標が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されていたとは認められないから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るかのように、商品の出所について混同を生ずるおそのないものである。

また、本件商標は、一連の造語よりなる商標と認められるものであるから、他人の名称の著名な略称を含む商標に該当するものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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