結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−10250(T2000−10250/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「エコファインソイル」の片仮名文字と「ECOFINE SOIL」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成11年2月9日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、同12年3月29日付手続補正書により、「第19類 建設工事により発生する泥水・掘削により発生する残土・しゅんせつ土などに凝固剤(又は固化剤)を配合して建設現場の埋め戻し土その他の資材として利用可能とした再生土(加工土)」に補正してなるものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『環境、環境保全』等の意味を有する『ECOLOGY』の略語『ECO』の欧文字と、『上質な土』の意味合いを有する『FINE SOIL』の欧文字とを、一連に『ECOFINE SOIL』と書してなるところ、全体として『環境問題が取りざたされている今日、環境に配慮した上質な土』を認識、理解するものであるから、これを指定商品中『前記意味合いに照応する商品』に使用する場合、単に商品の品質を表示しているにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、「エコファインソイル」「ECOFINE SOIL」の文字を上下二段に書してなるところ、「ソイル」「SOIL」の文字は「土」を意味する語であるとしても、「エコファイン」「ECOFINE」の文字は特定の意味を表さない造語というべきものである。しかして、原審指摘のように、その構成中「ECO」の文字が「ECOLOGY」の英語の略語であり、また、「FINE SOIL」が「上質の土」の意味合いを有する英語であるとしても、本願商標の前記構成からは、直ちに原審説示の如くの意味合いを認識し、理解するものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって特定の観念を生じない造語と認識し、把握されるものとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、該「エコファインソイル」「ECOFINE SOIL」の文字(語)が、建築用又は構築用の専用材料を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示したものとはいえないものであって、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものといわざるを得ない。また、本願商標の指定商品を上記のとおり補正した結果、その商品の品質を誤認させるおそれはないものとなった。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした、原審の理由をもって本願を拒絶することができない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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